概要
令和8(2026)年4月審査分の請求事業所数は、全国で245,593事業所です。第1号被保険者数(令和8年3月末現在(令和7年度末))で人口規模を揃えると、全国平均は第1号被保険者1,000人あたり6.8事業所です。最も高いのは大阪府(第1号被保険者1,000人あたり9.9事業所)、最も低いのは静岡県(第1号被保険者1,000人あたり5.3事業所)で、差は1.87倍です。
主要ポイント
- 実数が多い都道府県:請求事業所数(総数)の実数が多いのは「大阪府」、「東京都」、「神奈川県」の順です。人口の多い都道府県ほど実数も多くなるため、この順位だけでは地域の違いを比べたことになりません。
- 実数と人口比で順位が変わる都道府県:「埼玉県」は実数では6位ですが、第1号被保険者1,000人あたりに直すと43位です。人口規模を揃えると、実数の順位より低く位置づけられます。
- 人口比の上位・下位:最も高いのは大阪府で第1号被保険者1,000人あたり9.9事業所(全国平均の1.45倍)、最も低いのは静岡県で第1号被保険者1,000人あたり5.3事業所(全国平均の0.77倍)です。
- 地域差の大きさ:最大(大阪府)と最小(静岡県)の差は1.87倍です。全国平均をそのまま自地域の目安に使うと、この差の分だけ実態からずれます。
- データの確かさ:全47都道府県を集計しました。34列は人口比で比較でき、15列は「表章記号(-など)があり全都道府県を比べられない」ため、人口比の順位付けをしていません。
この表は何を表しているか
「統計表第69表 請求事業所数,都道府県・サービス種類別」は、厚生労働省「介護給付費等実態統計」(令和8(2026)年4月審査分)の統計表です。 都道府県ごとの請求事業所数を、サービスの種類別に示しています。単位は事業所です。
- 注: 指定・基準該当等の区分が可能なものについて集計している。
実数で並べると
請求事業所数(総数)を実数(事業所)で並べた上位10都道府県です。上位には人口の多い都道府県が並びます。
| 実数順位 | 都道府県 | 請求事業所数(事業所) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 23,231 |
| 2 | 東京都 | 21,632 |
| 3 | 神奈川県 | 14,899 |
| 4 | 愛知県 | 13,322 |
| 5 | 兵庫県 | 11,637 |
| 6 | 埼玉県 | 11,320 |
| 7 | 福岡県 | 11,300 |
| 8 | 千葉県 | 10,684 |
| 9 | 北海道 | 9,577 |
| 10 | 広島県 | 6,159 |
人口で揃えると
実数を第1号被保険者数(令和8年3月末現在(令和7年度末))で割り、「第1号被保険者1,000人あたりの請求事業所数」に直して比べます。人口規模の違いを取り除いたうえでの地域差を見るためです。
人口比が高い10都道府県
人口比が低い10都道府県
サービスの種類別に見る
人口比で比べられるサービスの種類について、全国平均と、最も高い都道府県・最も低い都道府県を示します(第1号被保険者1,000人あたり、単位は事業所)。
| サービスの種類 | 全国平均 | 最も高い都道府県 | 最も低い都道府県 | 最大÷最小 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 6.8 | 大阪府(9.9) | 静岡県(5.3) | 1.87倍 |
| 介護予防訪問看護 | 0.4 | 和歌山県(0.6) | 山梨県(0.2) | 2.72倍 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 0.1 | 徳島県(0.3) | 青森県(0.1) | 5.07倍 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 0.2 | 徳島県(0.5) | 神奈川県(0.1) | 4.43倍 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 0.2 | 島根県(0.3) | 高知県(0.1) | 2.69倍 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 0.1 | 新潟県(0.3) | 東京都(0.1) | 5.32倍 |
| 介護予防短期入所療養介護(老健) | 0.0 | 佐賀県(0.1) | 沖縄県(0.0) | 18.64倍 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 0.7 | 東京都(1.1) | 青森県(0.2) | 5.44倍 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 0.1 | 東京都(0.3) | 富山県(0.0) | 82.99倍 |
| 介護予防支援 | 0.2 | 福井県(0.5) | 香川県(0.1) | 4.33倍 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用以外) | 0.1 | 鳥取県(0.3) | 埼玉県(0.0) | 6.58倍 |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 0.0 | 佐賀県(0.3) | 山梨県(0.0) | 74.11倍 |
| 訪問介護 | 1.0 | 大阪府(2.4) | 新潟県(0.5) | 4.62倍 |
| 訪問入浴介護 | 0.0 | 岩手県(0.1) | 沖縄県(0.0) | 3.07倍 |
| 訪問看護 | 0.5 | 大阪府(0.9) | 新潟県(0.3) | 3.05倍 |
| 訪問リハビリテーション | 0.2 | 徳島県(0.4) | 新潟県(0.1) | 4.13倍 |
| 通所介護 | 0.7 | 沖縄県(1.5) | 北海道(0.4) | 3.52倍 |
| 通所リハビリテーション | 0.2 | 鹿児島県(0.5) | 東京都(0.1) | 4.15倍 |
| 福祉用具貸与 | 0.2 | 大阪府(0.4) | 高知県(0.1) | 2.64倍 |
| 短期入所生活介護 | 0.3 | 秋田県(0.8) | 東京都(0.2) | 4.38倍 |
| 短期入所療養介護(老健) | 0.1 | 鳥取県(0.2) | 東京都(0.1) | 3.58倍 |
| 居宅療養管理指導 | 1.5 | 大阪府(2.3) | 秋田県(0.7) | 3.08倍 |
| 特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 0.2 | 東京都(0.3) | 徳島県(0.0) | 14.51倍 |
| 居宅介護支援 | 1.0 | 大阪府(1.5) | 鳥取県(0.7) | 2.00倍 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0.0 | 高知県(0.1) | 岩手県(0.0) | 6.76倍 |
| 地域密着型通所介護 | 0.5 | 山梨県(0.8) | 山形県(0.2) | 3.92倍 |
| 認知症対応型通所介護 | 0.1 | 福井県(0.1) | 茨城県(0.0) | 5.04倍 |
| 小規模多機能型居宅介護(短期利用以外) | 0.1 | 鳥取県(0.3) | 埼玉県(0.1) | 4.92倍 |
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 0.4 | 佐賀県(0.8) | 東京都(0.2) | 3.29倍 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 0.1 | 山梨県(0.2) | 東京都(0.0) | 19.85倍 |
| 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外) | 0.0 | 福井県(0.1) | 山形県(0.0) | 5.36倍 |
| 介護福祉施設サービス | 0.2 | 島根県(0.4) | 愛知県(0.2) | 2.56倍 |
| 介護保健施設サービス | 0.1 | 鳥取県(0.3) | 東京都(0.1) | 4.60倍 |
| 介護医療院サービス | 0.0 | 高知県(0.1) | 宮城県(0.0) | 32.33倍 |
次の列は、人口比の順位付けをしていません。理由は表のとおりです。実数と記号は、元の統計表でそのまま確認できます。
| サービスの種類 | 順位付けしない理由 |
|---|---|
| 介護予防訪問入浴介護 | 「-」(計数のない場合)の都道府県が6あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 介護予防短期入所療養介護(病院等) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が41あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 介護予防短期入所療養介護(医療院) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が40あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 「-」(計数のない場合)の都道府県が1あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が25あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が43あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 短期入所療養介護(病院等) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が15あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 短期入所療養介護(医療院) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が12あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 特定施設入居者生活介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が9あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 夜間対応型訪問介護 | 「-」(計数のない場合)の都道府県が19あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が3あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が3あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が4あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が34あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
| 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) | 「-」(計数のない場合)の都道府県が8あり、全都道府県を比べられないため順位付けしない |
47都道府県の一覧(総数)
| 人口比の順位 | 都道府県 | 第1号被保険者1,000人あたりの請求事業所数 | 実数(事業所) | 実数の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 9.9 | 23,231 | 1 |
| 2 | 和歌山県 | 8.7 | 2,645 | 32 |
| 3 | 福岡県 | 7.9 | 11,300 | 7 |
| 4 | 長崎県 | 7.8 | 3,427 | 24 |
| 5 | 熊本県 | 7.8 | 4,306 | 15 |
| 6 | 島根県 | 7.7 | 1,728 | 41 |
| 7 | 岡山県 | 7.6 | 4,287 | 17 |
| 8 | 香川県 | 7.6 | 2,260 | 38 |
| 9 | 広島県 | 7.5 | 6,159 | 10 |
| 10 | 大分県 | 7.5 | 2,802 | 29 |
| 11 | 宮崎県 | 7.5 | 2,638 | 33 |
| 12 | 愛媛県 | 7.5 | 3,278 | 26 |
| 13 | 群馬県 | 7.4 | 4,274 | 18 |
| 14 | 兵庫県 | 7.4 | 11,637 | 5 |
| 15 | 鹿児島県 | 7.3 | 3,821 | 21 |
| 16 | 三重県 | 7.2 | 3,777 | 22 |
| 17 | 岐阜県 | 7.1 | 4,288 | 16 |
| 18 | 奈良県 | 7.0 | 2,971 | 28 |
| 19 | 愛知県 | 7.0 | 13,322 | 4 |
| 20 | 富山県 | 6.9 | 2,264 | 37 |
| 21 | 東京都 | 6.8 | 21,632 | 2 |
| 22 | 徳島県 | 6.8 | 1,630 | 42 |
| 23 | 山口県 | 6.8 | 3,043 | 27 |
| 24 | 高知県 | 6.7 | 1,588 | 45 |
| 25 | 岩手県 | 6.7 | 2,680 | 31 |
| 26 | 鳥取県 | 6.6 | 1,169 | 47 |
| 27 | 佐賀県 | 6.5 | 1,630 | 43 |
| 28 | 青森県 | 6.5 | 2,699 | 30 |
| 29 | 秋田県 | 6.5 | 2,279 | 36 |
| 30 | 長野県 | 6.4 | 4,188 | 19 |
| 31 | 山梨県 | 6.4 | 1,616 | 44 |
| 32 | 沖縄県 | 6.4 | 2,281 | 35 |
| 33 | 滋賀県 | 6.3 | 2,417 | 34 |
| 34 | 神奈川県 | 6.3 | 14,899 | 3 |
| 35 | 福島県 | 6.3 | 3,695 | 23 |
| 36 | 新潟県 | 6.2 | 4,384 | 14 |
| 37 | 千葉県 | 6.1 | 10,684 | 8 |
| 38 | 京都府 | 6.1 | 4,457 | 13 |
| 39 | 宮城県 | 6.1 | 4,013 | 20 |
| 40 | 山形県 | 6.1 | 2,166 | 39 |
| 41 | 北海道 | 5.8 | 9,577 | 9 |
| 42 | 栃木県 | 5.8 | 3,318 | 25 |
| 43 | 埼玉県 | 5.7 | 11,320 | 6 |
| 44 | 茨城県 | 5.7 | 4,900 | 12 |
| 45 | 福井県 | 5.5 | 1,284 | 46 |
| 46 | 石川県 | 5.4 | 1,813 | 40 |
| 47 | 静岡県 | 5.3 | 5,816 | 11 |
データの出典と読み方の注意
- 出典:e-Stat「介護給付費等実態統計」統計表第69表 請求事業所数,都道府県・サービス種類別(令和8(2026)年4月審査分、ファイル mr_69.csv)。
- 人口の分母:介護保険事業状況報告(暫定)令和8年3月分 第1表 保険者別 第1号被保険者数(令和8年3月末現在)。暫定値。令和7年度介護保険事業状況報告(年報)第2表(確定値)の公表後に置き換える。
- 時点の違い:実態統計は審査月(給付月)ごとの集計、分母は3月末現在の被保険者数で、時点が異なります。
- 事業所数の意味:「請求事業所数」は、その審査月に請求のあった事業所の数です。分母は利用者側の指標(第1号被保険者数)のため、人口比は提供体制の厚さの目安として読んでください。
- 表示:元の表は事業所単位の整数で表示されています。
- 表章記号:この表に出てくる記号と件数は 「-」263件(計数のない場合) です。値のないセルとして扱い、ゼロとは区別しています。
- 本結果は集計値であり、個別の事業所や地域の状況を直接示すものではありません。順位は数値の単純比較で、統計的な有意性の検定は行っていません。
生成日時: 2026-10-03 06:03